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令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における要件の見直しが行われました。
1.令和7年10月施行 被扶養者収入の改正について

■被扶養者認定における年間収入要件
改正前:年間収入130万円未満
改正後:年間収入150万円未満
・アルバイトやパートで一定以上の収入がある学生も、扶養に入れる可能性が広がります。
・ただし税金上の「扶養控除」とは別基準
■年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例)扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、
令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
■実務上の影響
・社会保険の被扶養者認定にかかわる変更(健康保険・国民年金第3号被保険者)
・所得税の扶養控除とは別基準
・年末調整・資格確認届などで、収入状況を確認する必要あり
■今回の変更に配偶者は含まれない?
令和7年度税制改正において、人手不足の状況における就業調整対策の観点から、
19歳以上23歳未満の配偶者を除く親族等を扶養する場合における、特定扶養控除の見直し等が行われることになりました。

(参照:財務省「令和7年度税制改正」https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2025_pdf/zeisei25_all.pdf)
上記を踏まえた被扶養者の要件の見直しとなるため、配偶者は含まれません。
2.「年収の壁」とは?従業員と企業が知っておきたい基礎知識
「年収の壁」とは、パートやアルバイトで働く方が一定の収入を超えると、
税金や社会保険の税金や社会保険の制度上、扶養から外れてしまう境目のことです。
■「年収の壁」一覧

3.「年収の壁」と「被扶養者収入要件」の違い
●年収の壁(一般的な意味)
税金や社会保険の制度で扶養に入れるかどうか
●被扶養者収入要件の変更(今回の改正)
あくまで「健康保険上の被扶養者認定」に関するルール変更
所得税の扶養控除や配偶者特別控除には関係ありません。
例)大学生がアルバイトで140万円の収入がある場合
・税法上:扶養控除は取れない(103万円を超えるため)
・社会保険上:2025年10月以降なら「150万円未満だから扶養に入れる」
4.政府の「年収の壁」対策と今後の方向性
これまで見てきた「年収の壁」や「扶養要件の違い」に加え、政府も働き方や家計を支援するために制度改正を進めています。
①税制面の見直し
●配偶者特別控除の拡充
満額控除が受けられる配偶者の年収が「150万円」▶160万円」に引き上げ
↳パートやアルバイトで働く配偶者が少し収入を増やしても、控除が減らない

●大学生世代向け「特定親族特別控除」の創設
本記事1の内容
●扶養控除の収入基準を引き上げ
従来の「103万円」▶「123万円」に引き上げ
↳少し働くと控除から外れるという問題が緩和
②社会保険の見直し
●106万円の壁対策(廃止予定)
企業規模や労働時間で決まる「106万円要件」を撤廃し、
働き方に関係なく一定の基準で社会保険加入が整理される方向。
令和5年9月まで 令和5年10月から


●130万円の壁対策
一時的な収入でも、事業主が「一時的な増加である」と証明すれば扶養から外れない仕組みが導入。
中小企業には従業員の社会保険料を支援する制度(最大75万円)が設けられています。

■企業が意識するポイント
「壁」を気にして、労働時間を抑えることが人手不足の要因にもなります。
しかし、控除拡充を活用することで、従業員が安心して働ける環境を作ることも可能になります。
従業員の方向けに、「年収の壁」に関する説明資料が厚生労働省より配布されていますので
ご活用ください。
(PDF)年収の壁 こんな不安がありませんか?
5.おわりに
今回の見直しにより、「年齢により基準が異なる」という複雑さが新たに追加され、
要件変更の内容を社内・従業員に周知する必要があります。
税と社会保険では基準が異なるため混合しがちです。
企業や従業員にとっては「働きやすさ」「人材確保」に直結するため、正しい情報を知っておくことが重要です。
もうじき年末調整の季節がやってきます。
相談が寄せられたときのために、担当窓口の設置など早めの準備をしておきましょう。

この記事は以下を参考に作成しています。
(参照)
・日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html)
・厚生労働省HP「年収の壁について知ろう」
(https://www.mhlw.go.jp/content/001265287.pdf)
・首相官邸ホームページ「いわゆる『年収の壁』対策」
(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html)
・厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html)
・厚生労働省HP「『年収の壁』への対応」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)
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